【獣医師が教える】犬が亡くなった後にすること

アドバイス編

こんにちは!院長です^^

今回のテーマは【犬が亡くなった後にすること】です。

この記事で分かること
  • 死亡したことを報告する相手
  • 死亡したペットの供養方法

ワンちゃんを亡くしてしまった場合の手続きやお別れについてご説明します。

各自治体へ死亡届を提出する

犬が死亡した場合は、30日以内に住んでいる自治体に死亡したことを報告しなければなりません。

報告する際には

  1. 犬の登録番号(犬鑑札)
  2. 飼い主の氏名と住所
  3. 犬の死亡日

などが必要になる場合が多いので予め調べておきましょう。

各自治体のホームページに死亡届のPDF等が載っていることもありますのでこちらに記入して提出するか、各自治体の管理課へ電話で問い合わせてください。

下記に参考例として福岡市のホームページを載せています。

福岡市 犬が死亡したときに必要な手続きについて

マイクロチップの登録削除

マイクロチップを装着している場合は、管理している環境省へ死亡から30日以内に届け出る必要があります。

死亡の届け出には

  1. マイクロチップの識別番号
  2. 暗証記号

が必要になります。

下記に参考例として環境省のホームページを載せています。

犬や猫の飼い主の手続一覧 | 犬と猫のマイクロチップ情報登録 | 犬と猫のマイクロチップ情報登録

ペット保険の解約手続き

ペット保険に加入している場合は保険会社に解約手続きを申請しなければなりません。

保険会社に解約の意向を伝えると解約書類が送られてきますので、必要事項を記入して郵送するのが一般的です。

ネット上で全ての手続きが完了する保険会社もありますので契約している保険会社に問い合わせてみましょう。

ペットの死亡を証明するために『死亡診断書』や『火葬時の領収書』などが必要になる場合がありますので、動物病院や火葬業者などに発行をお願いしましょう。

動物病院への報告

必ず行わなければならない手続きではありませんが、普段かかっている動物病院に死亡した旨を電話で伝えておくと良いでしょう。

亡くなったことを伝えておかないとワクチンのお知らせやフィラリア予防のお知らせが届いてしまいます。

ワンちゃんが亡くなってしまった悲しい出来事を思い出してしまうきっかけになってしまいますのでなるべく連絡しておくことをお勧めします。

火葬の手続き

ペットの火葬方法は大きく分けて2種類あります。

  • 自治体の火葬場に依頼する

ほとんどの自治体では、依頼すればいわゆる火葬場でペットの火葬を受け入れてくれます。

費用は抑えられますが、個別の供養などはできませんので望む方法で火葬してあげられるのか事前に問い合わせることを勧めます。

  • ペット葬儀会社に依頼する

ペットの葬儀会社は主に『出張型ペット火葬業者』と『霊苑型ペット火葬業者』の2パターンあります。

『出張型ペット火葬業者』は亡くなったペットを自宅まで引き取りに来て火葬してくれますので非常に便利です。

火葬炉を積んだ車で火葬する業者さんの場合は、大きなワンちゃんは断られるかもしれませんので注意してください。(ワンちゃんが大きすぎると火葬炉に入らないのだと思われます)

『霊苑型ペット火葬業者』は飼い主様が火葬場まで出向かないといけませんが、火葬に立ち会えたりそのまま霊苑に納骨が出来たりとプランを選択すれば希望通りの供養ができるでしょう。

霊苑型火葬場はすこし市街地から離れた地域にある場合が多いでので、出張型ペット火葬業者の方が便利なことが多いと思います。

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